2021年12月1日
肥料法関係法令の改正(12月1日施行)に伴う当協会の対応について
肥料取締法の一部を改正する法律(改正法)の一部施行に合わせ、当協会では下記のとおり対応いたします。
1.く溶性石灰 および 可溶性硫黄 の分析を受け付けます
令和3年12月1日に施行される肥料の公定規格(肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(令和3年6月14日 農林水産省告示第1010号)FAMICへリンク)では、肥料の種類によって新たに「く溶性石灰」や「可溶性硫黄」が保証できるようになります。これに対応するため当項目の分析の受付を開始します。
2.植害試験について改正される方法による試験を受け付けます
令和3年12月1日に植害試験の方法が改正されます(令和3年10月12日付け3消安第3183号農林水産省消費・安全局長通知 農林水産省へリンク)。これに対応するため改正される方法でおこなう植害試験の受付を開始します(試験方法はこちら FAMICへリンク)。あわせて手数料の改定もおこないます。
なお、これまでどおりの方法による試験も引き続き受け付けています。
3.有害成分の一部項目について定量下限を見直します
令和3年12月1日に施行される肥料の公定規格では、肥料の種類によって含有すべき主成分の最小量が引き下げられるものがあります。これに伴い、当協会の分析値が含有を許される有害成分の最大量の判断に適するよう、有害成分の一部項目について定量下限を見直します。
以上