肥料分析法の変更に伴う当協会の対応について
本年4月1日に農林水産省告示が改正され、普通肥料および特殊肥料における主要な成分の含有量の定量方法が、これまでの肥料分析法(国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)から肥料等試験法(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)に改められます。
これに伴い4月1日以降、当協会に依頼された普通肥料および特殊肥料の試料は、下記のとおり原則、肥料等試験法に基づいて分析を行うこととします。特に、肥料の登録申請では肥料等試験法に基づいて行った分析証明書が必要となりますので、分析を依頼の際は、分析依頼書の登録申請用の欄にチェックを入れていただくようお願い申し上げます。
記
1.普通肥料および特殊肥料の試料は、下記の例外を除き、肥料等試験法(独立行政法人農林水産消費安全技術センター)に基づいて分析を行います。
(例外となる場合)
① 肥料等試験法に掲載のない項目を依頼された場合
公定規格等で定めのないけい酸全量やマンガン全量などは、肥料等試験法には掲載されていません。これら掲載のない項目については、これまでどおり肥料分析法等に基づいて分析を行います。
②肥料の登録申請または届出用の試料であって、公定規格や肥料袋への表示が定められた項目に記載のない項目を依頼された場合は、肥料分析法など肥料等試験法以外の方法で分析する場合があります。
(例)塩化加里の水銀の分析、鉱さいけい酸質肥料の水溶性けい酸の分析など。
③依頼者から分析法の指定があった場合は、肥料等試験法以外の方法で分析する場合があります。
2.当協会本部に依頼された硫青酸化物、亜硝酸およびスルファミン酸は、当協会で分析法を開発し、肥料等試験法に記された手順で妥当性の確認をしたイオンクロマトグラフ法によって分析を行います。この方法は肥料等試験法(2019)1.3.2 「試験結果の評価」に定める通り、
なお、今後、当協会で同様に妥当性の確認を行って分析法を採用する際は、随時本ホームページで紹介します。
成分名 | 適用試料 | 適用濃度(%) | 妥当性を確認した試験室 | 分析方法 |
硫青酸化物 | 肥料 | 0.01~1.00 | 当協会 本部 | イオンクロマトグラフ法(1) |
亜硝酸 | 肥料 | 0.01~4.00 | ||
スルファミン酸 | 有機物を含まない肥料 | 0.01~1.00 | ||
肥料 | イオンクロマトグラフ法(2) |
3.証明書に分析方法の記載が必要な場合には申し出てください。当協会では、すべての証明書に分析方法を記載する準備を進めています。
以上