成分分析(肥料分析・飼料分析など)

当協会では肥料、飼料、土壌改良資材等の試料の分析を承っています。
各試料の分析の活用場面、分析方法や分析項目は該当する試料のリンク先をご覧下さい。
見積りまたは分析を依頼される場合は、該当する試料の分析項目から必要な項目を選択してください。

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よくある質問(分析・試験)

肥料(普通肥料・特殊肥料)、肥料原料など

(単肥、有機質肥料、副産肥料等、複合肥料、石灰質肥料、けい酸質肥料、汚泥肥料、堆肥、りん鉱石など)

こんな要望に応えています!
  • 普通肥料(単肥、有機質肥料、副産肥料等、複合肥料、石灰質肥料、けい酸質肥料、汚泥肥料など)を生産または輸入するため、登録申請に必要な分析をおこないたい。
  • 特殊肥料(堆肥、動物の排せつ物、混合特殊肥料など)を生産または輸入するため、届出に必要な分析をおこないたい。
  • 指定混合肥料を新規に生産するため、届出に必要な分析をおこなって保証成分量を設定したい。
  • りん鉱石や副産資材など肥料の原料の品質を調べたい。
  • 新規に生産する肥料が普通肥料の公定規格(最新版:農水省)を満たすか主成分と有害成分を分析したい。
  • 生産または輸入している肥料の品質に変化がないか定期的に調べたい。
分析方法について
  • 分析法は、原則、肥料等試験法(最新版:FAMIC)または、当協会で妥当性の確認をおこなった方法によります。これ以外の方法は備考欄・脚注に記載しています。
  • 分析証明書には、原則、水分を含む現物相当量の%(質量分率)で単位が表示されます。
  • 各項目の測定方法は、試料の種類等によって異なりますのでお問い合わせください。
  • 令和3年12月に肥料公定規格が改正され、肥料の種類によって新たに「く溶性石灰」や「可溶性硫黄」等が保証できるようになりました。

一般項目

分析項目 備考
水分(水分含有量) 尿素やDAP、重炭酸加里など揮発性物質を含む肥料はお知らせください
灰分
強熱減量 ※2 りん鉱石に適用
有機物 ※4 たい肥等に適用 土壌改良資材の告示の試験法による
pH
電気伝導率
油分

物理性項目

分析項目 備考
粒度・粒度分布 ふるいの目開きと測定範囲を指定してください
硬度(圧壊強度) ※4 硬度計による測定 測定する粒度を指定してください
比重・容積重・密度 ※4 分析法を指定してください
粉化率 ※4 ボールミルによる測定(全農法)

主成分、保証成分等

大項目 分析項目 備考
窒素 (N) 窒素全量 硝酸性窒素を含む肥料はお知らせください
アンモニア性窒素 有機物や尿素を含む肥料はお知らせください
硝酸性窒素
りん酸 (P2O5) りん酸全量
可溶性りん酸 亜りん酸を含む肥料はお知らせください。
く溶性りん酸 亜りん酸を含む肥料はお知らせください。
水溶性りん酸 亜りん酸を含む肥料はお知らせください。
加里 (K2O) 加里全量
く溶性加里
水溶性加里
けい酸 (SiO2) けい酸全量 ※1
可溶性けい酸 シリカゲルを含む肥料はお知らせください
水溶性けい酸
石灰 (CaO)、
カルシウム (Ca)
石灰全量
可溶性石灰
く溶性石灰
水溶性石灰、水溶性カルシウム
アルカリ分 アルカリ分 アルカリ分を保証しない肥料は「可溶性苦土の石灰換算値と可溶性石灰の合量」と表記されます。
苦土 (MgO) 苦土全量
可溶性苦土
く溶性苦土
水溶性苦土
マンガン (MnO) マンガン全量 ※1
可溶性マンガン
く溶性マンガン
水溶性マンガン
ほう素 (B2O3) ほう素全量 ※4 分析法を指定してください
く溶性ほう素 ホルムアルデヒド加工尿素を含む肥料はお知らせください。
水溶性ほう素 ホルムアルデヒド加工尿素を含む肥料はお知らせください。
亜鉛(Zn) 亜鉛全量
水溶性亜鉛
銅(Cu) 銅全量
水溶性銅
有機炭素(C) 有機炭素
炭素窒素比(C/N) 炭素窒素比 窒素全量と有機炭素からの計算値
硫黄 硫黄分全量(SO3) 硫黄及びその化合物に適用
可溶性硫黄(S)
鉄(Fe)、
酸化鉄(Fe2O3)
鉄全量 ※1
水溶性鉄
モリブデン(Mo) モリブデン全量 ※1
水溶性モリブデン
コバルト(Co) コバルト全量 ※1
水溶性コバルト

有害成分

分析項目 備考
チオシアン酸アンモニウム(硫青酸化物)
ひ素
亜硝酸
ビウレット性窒素
スルファミン酸(アミド硫酸)
カドミウム
ニッケル
クロム
チタン
水銀

その他の成分

分析項目 備考
尿素性窒素
メラミン FAMIC定性試験法(※4)も選択可能
ジシアンジアミド、
ジシアンジアミド性窒素
シアナミド性窒素 ※1 石灰窒素に適用
グアニジン性窒素
グアニル尿素性窒素
冷緩衝液可溶性窒素
(水に溶ける窒素)
ホルムアルデヒド加工尿素肥料に適用
熱緩衝液可溶性窒素
(熱水に溶出される窒素)
メチロール尿素重合肥料に適用
窒素の活性係数 ホルムアルデヒド加工尿素肥料に適用
初期溶出率 被覆肥料に適用
腐植酸
(酸不溶アルカリ可溶分)
腐植酸塩肥料(腐植酸苦土ほか)に適用
塩素
ナトリウム
(ソーダ)
塩分 塩素又はナトリウムからの計算値
りん酸三カルシウム(BPL) ※2 りん鉱石に適用 りん酸全量と水分からの計算値
活性けい酸 ※2 りん鉱石に適用
アルミニウム ※1
三二酸化物 ※1 りん鉱石に適用 鉄全量とアルミニウムからの計算値
セレン ※1
フッ素 ※1
六価クロム ※1
バナジウム ※1
二酸化炭素 ※1 りん鉱石、炭酸塩肥料に適用
硫酸塩 ※1 腐植酸塩肥料、セッコウに適用
炭酸カルシウム 主に石灰質肥料、貝化石に適用
石灰全量又は二酸化炭素からの計算値
中性クエン酸塩液可溶性リン
(有効性リン酸)
※1 アメリカ分析化学者協会AOAC法による
塩酸不溶解物(土砂) ※1 主に有機質肥料に適用
遊離硫酸(酸分) ※1 硫安、硫酸加里等の硫酸塩肥料に適用
遊離リン酸 ※1 過りん酸石灰、重過りん酸石灰に適用
酸性デタージェント(AD)可溶有機物 ※3 家畜ふん堆肥に適用
陽イオン交換容量 ※1

注)
※1:肥料分析法(1992:農林水産省農業環境技術研究所)による。
※2:燐鉱石分析法(1982:日本化成肥料協会技術専門委員会)による。
※3:堆肥等有機物分析法(2010:日本土壌協会)による。
※4:上記以外の分析法による、又は依頼者が指定。

飼料、飼料原料など

(配合飼料、混合飼料、プレミックス、魚粉、フェザーミールなど)

こんな要望に応えています!
  • 飼料またはその原料の品質を調べるため分析をおこないたい。
  • 新規資材が飼料の一般成分や無機成分をどの程度含有するか知りたい。
分析方法について
  • 分析法は、飼料分析基準(最新版:FAMIC)によります。
  • 分析証明書には、原則、水分を含む現物相当量の%(質量分率)で単位が表示されます。
分析項目 備考
水分
粗たん白質 ケルダール法、燃焼法による
粗脂肪 ジエチルエーテル抽出法による
粗繊維 ろ過法による
粗灰分
可溶無窒素物 上記5項目からの計算値
カルシウム 原子吸光光度法による
りん
カリウム
ナトリウム
マグネシウム
原子吸光光度法による
亜鉛
マンガン
カドミウム 簡易法による
揮発性塩基性窒素

注)備考が空欄のものは、測定法は1つに限定されています。

土壌改良資材

(泥炭(ピート)、バークたい肥、腐植酸質資材、ゼオライトなど)

こんな要望に応えています!
  • 政令指定の土壌改良資材として品質表示するために必要な分析をおこないたい。
  • 政令指定の土壌改良資材の品質基準(昭和59年農林水産省告示第2001号)を満たすか分析をして確認したい。
  • 新規の資材が土壌改良資材として用いることができるか品質を調べたい。
分析方法について
分析項目 備考
水分 泥炭・バーク堆肥・腐植酸質資材・ゼオライト・ベントナイトに適用
有機物 泥炭・バーク堆肥・腐植酸質資材に適用
腐植酸 泥炭・腐植酸質資材に適用
有機物中の腐植酸含有率 有機物と腐植酸からの計算値
単位容積質量 木炭・けいそう土焼成粒・バーミキュライト・パーライトに適用
陽イオン交換容量 ゼオライトに適用
膨潤力 ベントナイトに適用

注)昭和59年農林水産省告示第2001号に示された基準を満たすことで政令指定の土壌改良資材として表示義務があります。

金属等を含む産業廃棄物

(菌体りん酸肥料、汚泥肥料の原料など)

  • 肥料公定規格にある原料規格第二中の十六 排水処理活性沈殿物 イに掲げるもの、原料規格第三中の一 下水汚泥、二 し尿汚泥、三 工業汚泥、五 水産副産物を肥料の原料として使用する場合は溶出試験を実施し、下記の項目を測定して基準に適合することを確認する必要があります。
  • 原則、すべての項目の分析が必要となります。
分析項目 備考(基準値※)
アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.005mg/L以下
カドミウム又はその化合物 0.09mg/L以下
鉛又はその化合物 0.3mg/L以下
有機燐化合物 1mg/L以下
六価クロム化合物 1.5mg/L以下
砒素又はその化合物 0.3mg/L以下
シアン化合物 1mg/L以下
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/L以下
トリクロロエチレン 0.1mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.1mg/L以下
ジクロロメタン 0.2mg/L以下
四塩化炭素 0.02mg/L以下
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L以下
1,1-ジクロロエチレン 1mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L以下
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L以下
チウラム 0.06mg/L以下
シマジン 0.03mg/L以下
チオベンカルブ 0.2mg/L以下
ベンゼン 0.1mg/L以下
セレン又はその化合物 0.3mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.5mg/L以下

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 別表第一による。
注)溶出操作は、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)による。

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